特定機能病院とは:厚生労働大臣によって承認された、高度な医療設備を備え、高度な医療の提供、研修を可能とする病院のこと。医療法の改正によって
1993年から制度化された病院の機能別区分の一つ。
患者の集中を避け、高度な医療を必要とする患者に適切な医療を施すため、特定機能病院は原則地域のかかりつけ医師、家庭医療医からの紹介を主としている。そのため、紹介状のない患者に対して「初診時特定療養費」を徴収することができる。なお、この「初診時特定療養費」は現在200床以上の病院ならば徴収可能。
施設基準として、病床数400以上、10以上の診療科を有すること、集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備えることなどがある。
